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2009年01月 アーカイブ

2009年01月18日

騎射三物(きしゃみつもの)

騎射三物(きしゃみつもの)とは馬上の弓術、犬追物・笠懸・流鏑馬を総称して言ったもの。元々は武者が騎乗から敵を射抜くための稽古法で、それぞれ平安時代〜鎌倉時代に成立する。武士の中でも騎乗が許されるのは一部の武士のみということもあり、馬上の弓術『騎射』は武芸の中でも最高位のものとされ、中世の武士達は武芸練達のために様々な稽古をした。『騎射』稽古で上記3つは代表的な稽古法であり、総称してこう呼ばれる。近代までにそれぞれ独立した競技、儀礼的神事として作法や規則が整備された。

犬追物
40間(約73m)四方の馬場に、1組12騎として3組、計36騎の騎手、検分者(審判)を2騎、喚次役(呼び出し)を2騎用意し、犬150匹を離しその犬を追いかけ何匹射たかを競う。矢は神頭矢と呼ばれる刃の付いていない矢を使用する。手間や費用がかかる事、動物保護の観点から現在では行われていない。詳細は『犬追物』項参照。
笠懸
的の配置に左右、高低、大小と変化を付けた的を馬を疾走させつつ射抜く。流鏑馬より難易度が高く、より実践的である。詳細は『笠懸』項参照。
流鏑馬
距離2町(約218m)の直線馬場に、騎手の進行方向左手に3つの的を用意する。騎手は馬を全力疾走させながら3つの的を連続して射抜く。現在でも日本各地の流鏑馬神事として行われている。
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流鏑馬(やぶさめ)とは、疾走する馬上から的に鏑矢(かぶらや)を射る、日本の伝統的な騎射の技術・稽古・儀式のことを言う。馬を馳せながら矢を射ることから、「矢馳せ馬(やばせうま)」と呼ばれ、時代が下るにつれて「やぶさめ」と呼ばれるようになったといわれる。

『中右記』の永長元年(1096年)の項などに記されているように、馬上における実戦的弓術の一つとして平安時代から存在した。鎌倉時代には「秀郷流」と呼ばれる技法も存在し、武士の嗜みとして、また幕府の行事に組み込まれたことも含めて盛んに稽古・実演された。だが、しかし、個人の武勇に頼っていた時代から、兵法や兵器が進化して足軽や鉄砲による集団戦闘の時代である室町時代・安土桃山時代と、時を経るに従い一時廃れた。

江戸時代に入り享保9年(1724年)、時の将軍、徳川吉宗の命を受けた小笠原流20代小笠原貞政は、小笠原の伝書を研究し新たな流鏑馬制定、古式と共に奥勤めの武士達に流鏑馬、笠懸の稽古をつける。享保13年(1728年)、徳川家重の世嗣ぎのために疱瘡治癒祈願として穴八幡宮北の高田馬場(現在の現在の東京都新宿区西早稲田三丁目)にて流鏑馬を執り行い、これを奉納した(この10年後、無事疱瘡祈願成就した折に報賽として再び行われ、その様子を絵巻にしたものが『流鏑馬絵巻』である)。この後、将軍家の厄除け、誕生祈願の際などに度々流鏑馬が行われるようになる。明治維新を経て幕府解体、また第二次世界大戦と以後の煽りを受けるなど三度の衰退を見るが戦後に復興、現在に至る。現在、流鏑馬は神社の神事として日本の各地で盛んに行われ、観光の目玉となっている。

馬場
馬を疾走させる直線区間で、通常2町(約218メートル)。進行方向左手に間をおいて3つの的を立てる。馬場から的までの距離は5m前後、的の高さは2m前後。(流派や規定の違いによりそれぞれの距離にはばらつきがある)。射手(いて)は、狩装束をまとい、馬を疾走させ、連続して矢を射る。

騎射三物
馬上における弓術には他に笠懸(かさがけ)や犬追物(いぬおうもの)があり、流鏑馬とあわせて「騎射三物」とされる。 的と射手との距離を10~15間(約18~27メートル)に1つ置いたものを「笠懸」、竹垣で囲んだ馬場に150匹の犬を放して射手36騎が3手に分かれて犬を射るものを「犬追物」という。犬追物では、犬を傷つけないよう「蟇目(ひきめ)」と呼ばれる大型の鏑をつけた矢を用いる。

2009年01月26日

二次創作物(にじそうさくぶつ)

二次創作物(にじそうさくぶつ)とは、著作権の発生している著作物(創作物、以下「原作」という。)のストーリーや世界観、人間関係、キャラクター(兵器等の非人格も含む)などの各種設定を元に、原作の著作権者以外の第三者により制作された、独自ストーリーの漫画・小説や、独自のイメージによるイラスト・CG、立体造形物(フィギュアなど)など、「二次」的に「創作」された派生作品を指す。原作となる著作物の媒体は、小説や漫画、アニメ、映画など多岐に亘る。主として同人誌の分野において1990年代後半から使用されている用語であり、著作権法上の用語ではない。

本来の著作権保有者などによる派生作品に対する「スピンオフ」という呼び方が一般化した2005年以降、それに対応して、二次創作物のことを「スピンアウト」と呼ぶ場合がある。

一つの二次創作物について原作は一つとは限らず、複数の(ときには全くジャンルの異なる)原作のキャラクターや世界を混在・交流させて新しい物語を創ることもある(クロスオーバー)。また、原作の世界観に基づいて独自キャラクターを追加することや、原作のキャラクターを用いて別世界の話を構築することもしばしばであり、これらは「パラレルもの」と呼ばれる。

その他、原作から触発されたイメージによって制作された音楽や、キャラクターのコスプレも二次創作に含むこともあり、その内容・表現は多岐に渡っている。

現在、漫画・アニメに関する同人誌やWeb上のファンサイトの内容の多くは、この二次創作物が占めている。中には、他人もしくは自己の二次創作物を元にした「三次創作物」と呼ばれる作品さえも見られる。

著作権法上の位置づけ
著作権者の許諾を得ていない場合を仮定して、二次創作物を作成した場合、次の著作権侵害となる可能性がある。

複製権(著作権法(以下、単に「法」という。)第21条。著作物を複製する権利)
翻案権(法第27条。二次的著作物を作成する権利。二次利用権・改作利用権とも)
同一性保持権(法第20条。著作物の改変を禁止する権利。この場合は著作者人格権の侵害)
より具体的には、原作を利用して作成された作品は次の4つに分類される。[1]

著作物そのままを用いた作品(複製権の侵害)
著作物を改変しているが創作性が認められない作品(複製権+同一性保持権の侵害)
著作物を改変しており創作性が認められる作品(翻案権+同一性保持権の侵害)
著作物を改変し創作性が認められ、原作の本質的特徴を失っている作品(別個の著作物とみなされるため合法)
原作の絵や構図についてトレース、機械によるコピーなどを行っている、いわゆる「パクリ同人誌」は1に該当すると思われる。コラージュなどもこれに該当することとなる。これを除く二次創作物は、判例は2ないし3に該当すると判断するが、2のみに該当するとの見方もある[2]。なお、判例は二次創作物について「漫画のキャラクターにただ性行為を行わせただけ」として創作性を否定し、単に「原作を改竄し複製しただけの代物」と判断したとする見方もあるが、「創作性などを理由として著作権法違反の成立が排除されない」という趣旨とも取れる[3]。仮に創作性を否定したものであっても、裁判に至った例自体が少数である上、個別の作品について創作性を否定したものであり、二次創作物全般の創作性を否定したものとはいえない。

原作のキャラクターを利用しただけで特定の絵のトレースなどを行っていない場合、キャラクターは抽象的な「アイディア」であり著作物そのものではないため、複製権の侵害にあたらないという解釈がある。確かに判例はキャラクター自体は著作物でないとするが、キャラクターを表した絵は「美術の著作物」に該当し、絵画の模写は著作権法上の複製に含まれるため、原作の特定のキャラクターと一見して分かる絵を描いた場合は原作の絵の複製権(創作性のある改変が行われた場合であっても、翻案権)の侵害とみなされる[4]。また、二次創作物を著作権法上の二次的著作物と区別し、二次的著作物には原作の著作権が及ぶが二次創作物には原作の著作権が及ばないとする見方も一部にはあるが、これも誤りである。
フィルター ダミー ドライブイ とっこ クーガー ミズム ソリッド カカオ ゲルサンド ザ・サボイ ソケット ジュート デイオ シェークス 澪標恋 フォーラ フーディア 自由の幻想 スペアリブ オーバー スペイン ピーエル スポッタ サチュ レンツェ リベラル インダー かえる ロウバ パイロ メーン フォックス ブラック シロヤ ブロー パトロー フラダンス タイボ ドジェ ひらない ちょうらく ニワウメ テディ コールド マナイ ザック ローブロ デーション ソール フライ

許諾と「好意的黙認」
著作権者の許諾(法第63条)があれば、許諾の範囲内で二次創作物を作成する限りにおいて著作権侵害となることはない。著作権者の中には、公式webサイト等で二次創作物の作成を許諾する旨のコメント(ただし、頒布方法や性表現の有無について制限している場合が多い。)を行っている者もいる。個々に許諾申請を求める者もおり、許諾の条件として金銭を求める場合もある(クリエイターの収入に関する問題にも絡む事があり、二次創作を広く認める立場であっても、何らかの利益の還元を必要とする意見がある[5]。)。

このような具体的な許諾を受けていなくても、作品の宣伝になるなどの理由で著作権者が二次創作物を法的手段で規制しようとせず、むしろ歓迎する姿勢を示すことが少なくない。このような「好意的黙認」は許諾と考えてよいとする同人活動者が多く、Wikipediaの「同人誌」の項目でも「事実上の許諾という側面もある。」と解説されている。ただし、「許諾の意思がない場合との識別が困難ではあるものの、」と前置きされているように、「認める」意思がなく単に「黙っている」に過ぎない場合とは、形式上識別することができない。「権利を行使しない」ことが「許諾」に自動的に変わることはなく、当然、「権利を放棄する」ことと法的に混同されることもありえない。著作権者は二次創作物に不愉快を感じ許せなくなったなら、いつでも昨日までの好意的黙認を破棄し、自らの著作権を守るための行動に出ることができる。

特に近年では同人ショップ等による同人市場の拡大もあってか、著作権者の好意的黙認をいいことに、常識の範囲を超えて二次創作物や編曲等を乱発、営利目的に走るケースが増えており、中には著作権者側が好意的黙認を破棄するケースが出てきている(Leaf/AQUAPLUSなど)。今日これらの行為はファンコミュニティからも非難の声があり、節度が求められるのが現状である。

また、こうした好意的黙認はつまるところ「日本のおたく市場内での内輪の良き信頼関係」なのであり、オタク市場外、特に海外のアニメ映画・ファンタジー小説などの二次創作物を作成した場合は、当然ながら著作権者からこの種の好意的黙認は期待できない。

著作者名表示の問題
二次創作物を公開・頒布する場合、市販の著作物の例にならって、

(C)二次創作物の作成者
などと表示し、無断転載などを禁ずるコメントを付する慣習がある[要出典]。しかし、これでは原作者を無視して二次創作物の作成者のオリジナル作品であると誤解されてしまう恐れがあるため、

(C)原作者
(C)二次創作物の作成者
という表記が望ましいという考え方もある[要出所明記]。

この場合、オリジナルではなく二次創作物であり、別に原作者がいることを示すことによって氏名表示権(法第19条)の侵害を避けることができると思われる。しかし、氏名表示権には「著作者名を表示しないこととする権利」も含まれるため、表示することが同権の侵害となる場合もある(ただし、同条第2項に基づき表示する場合には侵害とならない。)。また、許諾が成立していない場合においては、同一性保持権についてはむしろ著作権侵害を自ら認めているとも言える。

いずれにせよ、これらの表記は市販の著作物の表記を形式的に模倣したもので法的効力は明確でなく、「同人マナー」の域を出るものではない。

二次創作物と「生モノ」
同人誌などの活動の中には、実在の有名人(主に俳優、邦楽アーティスト、スポーツ選手などが対象であるが、歴史上の人物や果ては犯罪者に至るまでおよそ有名であれば見境なく対象となる。)をモデルとして創作を行うものもある。これらは「生モノ」と俗称されている。二次創作物と生モノは本質的に全くの別物であるが、現在の同人活動は二次創作物も生モノも包括して一つの活動形態となっており、しばしば「二次創作物」を語る際には無意識に生モノもその中に含んでいることがある。

しかし、生モノについては、法的な位置づけなどが二次創作物とは全く異なるため(実在の人物は著作物ではないのだから、生モノに著作権法は関与せず、問題となるのは肖像権である。)、解説の混乱を避けるため、本項の記述においては生モノを二次創作物に含めない。これについての詳細は生モノの項目を参照されたい。

二次創作物の現状と問題
二次創作物については、著作権法やアダルト表現規制の動きなど、さまざまな問題を抱えている。これについての詳細は同人誌の項目を参照されたい。

主な二次創作(或いはパロディ)サイト
イソハス~磯野家のハス向かいから~
ASAME GRAPH
Flash Rave Story Library *生モノ有り(管理人の意向により徐々にオリジナル性を強めている)。
LOVS 背徳の瞳-Eternal World- *生モノ有り。
D☆V(ドキドキ☆ビジュアル)サイト かずまタイムぎらら *生モノ有り。
おもしろムービーズ
等、小説やイラストや動画等種類は様々であり、内容はギャグやシリアスやな物からラブストーリーやアドベンチャーやマニアックな物語も書かれているが、好みが分かれる事が多い。

漫画家シマあつこが描いていた漫画8ビート・GAGは生モノや二次創作的なイメージが強いが、音楽雑誌SHOXXやBANDやろうぜ!!に掲載されていた漫画なので二次創作、生モノ扱いはされてない(所謂歌手やバンドの宣伝漫画である)。
上記に挙げたサイトの管理人達は趣味で運営しており金目当てで活動している訳では無く、貶し・侮辱行為でやっている訳では無く、原作や実在の有名人を好んで(ファンの1人として)創作しており、作品の所々に原作や実在の有名人への敬意を示す個所も見受けられる。

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